広陵町議会 2022-12-22 令和 4年第4回定例会(第5号12月22日)
しかしながら、令和3年5月に公布されたデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律により、個人情報保護法が改正され、同法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法の3本の法律が個人情報保護法に統合されるとともに、令和5年4月1日から地方公共団体の個人情報保護制度についても、個人情報保護法に基づく全国的な共通ルールが直接適用されることとなりました。
しかしながら、令和3年5月に公布されたデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律により、個人情報保護法が改正され、同法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法の3本の法律が個人情報保護法に統合されるとともに、令和5年4月1日から地方公共団体の個人情報保護制度についても、個人情報保護法に基づく全国的な共通ルールが直接適用されることとなりました。
まず、本条例の制定趣旨についてですが、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の規定による個人情報保護制度の見直しに伴い、次に述べます三本の法律、個人情報の保護に関する法律、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律が一本の法律に統合されたとともに地方公共団体の個人情報保護制度についても統合後の法律において、全国的な共通ルールを規定
昨年、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律が成立し、そのうちの一つである個人情報の保護に関する法律が改正され、来年4月に施行されます。 これまで民間、国の行政機関、独立行政法人で別々に制定されていた3つの個人情報保護制度を統合し、これらに地方公共団体を加えることになります。 今回の条例案は、名前が示すように、まさに法律を施行するための条例です。
マイナンバーカードは、全ての国民が取得できる顔写真つきの本人確認書類であることをはじめ、コンビニでの各種証明書の取得、健康保険証としての利用、児童手当の新規認定請求などのオンライン申請における公的個人認証などのほか、民間サービスの活用なども含めたデジタル社会における基盤として様々な場面での利用が想定されております。
本件につきましては、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律において個人情報の保護に関する法律が一部改正されたことに伴い、同法の規定により委任され、または許容される事項を定める条例を制定するものでございます。
また、来るべきデジタル社会を見据えた行政手続のオンライン化拡大に向け、マイナンバーカード取得促進及び健康保険証利用申込みの促進のために、商業施設や企業、また公民館等での出張申請受付や申請サポートを実施するための経費といたしまして、9800万円を増額措置いたしました。
9月24日に日本弁護士連合会がこのデジタルの問題、マイナンバーカードの問題で神戸市内でデジタル社会と人権と題したシンポジウムを開催をしておられるそうでございます。
1つ目は地域デジタル社会推進費でございます。また、令和3年度限りといたしまして、令和3年12月に臨時経済対策費、臨時財政対策債償還基金費が創設されております。 また、主な変更点の1つとして、算定に用いる人口が、令和3年度の算定からは、令和2年度の国勢調査の人口になっております。
内容は、デジタル社会形成関係法律整備法において地方自治法の一部改正で直接請求に係る署名簿への押印廃止が明記されたことにより、市民投票条例においても同条例7条で市民投票の実施を請求するための署名簿に押印を必要としていたことから、行政手続き上の市民の負担を軽減し、市民の利便性を図るとともに現在の社会情勢に沿って押印を不要とするための改正を行ったところでございます。
これは、デジタル社会形成基本法、デジタル庁設置法、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律、それから、公的給付支給預貯金口座登録法、預貯金口座マイナンバー管理法、自治体情報システム標準化法が、昨年の5月12日に6つ一挙に可決・成立いたしました。もちろん日本共産党は反対をいたしました。 その代表的な例が、基本理念には「個人情報保護」の文言がありません。
政府は令和2年12月25日の閣議決定において、デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針を示されました。その中でデジタルの活用により、一人一人のニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会、誰ひとり取り残さない、人に優しいデジタル化を実現するために、地方自治体が積極的にデジタルトランスフォーメーションを推進することが必要とされています。
政府のデジタル田園都市国家構想への取組をはじめ、社会のデジタル化の流れが加速する中で、誰一人取り残さないデジタル社会の実現を目指し、適切かつ迅速に推進し、全ての市民がその恩恵を享受できる社会を構築する時代に入っております。
そして今、政府の「デジタル田園都市国家構想」への取組をはじめ、社会のデジタル化への流れが加速する中で、「誰一人取り残されないデジタル社会」の実現を目指して、地域の課題解決に資するデジタル化を、適切かつ迅速に推進し、全ての住民がその恩恵を享受できる社会を構築する時代が到来した。
政府において、デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針が決定され、目指すべきデジタル社会のビジョンとして「デジタルの活用により、一人一人のニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会~誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化~」が示されたところでございます。このビジョンの実現のためには、住民に身近な行政を担う自治体、とりわけ市区町村の役割は極めて重要とされております。
これにつきましては、令和2年12月25日に政府より示されましたデジタル社会の実現に向けた改革の基本方針の中にございます「誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化」という、このビジョンをやはり大事にしていきたいというふうに考えております。
そして、今、政府のデジタル田園都市国家構想への取組を始め、社会のデジタル化への流れが加速する中で、誰一人取り残されないデジタル社会の実現を目指して、地域の課題解決に資するデジタル化を適切かつ迅速に推進し、全ての住民がその恩恵を享受できる社会を構築する時代が到来しております。
次に、議案第12号、生駒市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定についてにつきましては、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の成立により、個人情報保護に関する3本の法律が1本に統合されることに伴い、条例において引用している法律名及び条項を改正するものでございます。
本案は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の成立により、個人情報の保護に関する3本の法律が統合されることに伴い、条例において引用している法律名及び条項を整理することから改正されるものです。 本案は即決とするか、委員会付託とするか、ご協議願います。
国においては、令和2年12月25日に閣議決定されたデジタル社会の実現に向けた改革の基本方針に、デジタル社会のビジョンとして、デジタルの活用により一人一人のニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実感できる社会を掲げており、これにより誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化を進めていくこととしています。
3 ◯神山聡委員 議案説明では、国のデジタル社会形成関係法律整備法の成立に伴って、地方自治法でも直接請求に係る署名簿の押印の廃止が明記、本市でも市民投票における押印の廃止を行い、行政手続き上の市民の負担の軽減、利便性を図るという説明でした。市民投票というものが駅前や街頭とか、署名運動が多いということが考えられます。